Q: 子供が産まれて時短や残業なしにして給料が減った方は、育児用の月額変更届を提出されましたか?
子どもが生まれてから時短勤務に切り替えたり残業を減らしたりすると、当然給料が下がりますよね。その際に「育児休業等終了時報酬月額変更届」という制度を使えることをご存知でしょうか。
メインの回答
育児休業等終了時報酬月額変更届とは 育休から復帰したあと、時短勤務や残業カットなどで給与が下がった場合に、社会保険料(健康保険・厚生年金)の等級を実態に合わせて引き下げてもらえる届出です。通常の「随時改定(月額変更届)」では固定的賃金の変動が必要ですが、この育児用の届出は3歳未満の子を養育している場合に使える特例です。
主なポイント
- 対象者: 3歳未満の子を養育し、育休終了後に報酬が下がった方
- 条件: 育休終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間の報酬の平均が、現在の標準報酬月額と1等級以上の差がある場合
- 届出先: 事業主を通じて年金事務所(健康保険組合)に届出
- メリット: 社会保険料が下がるため、手取り額の減少を抑えられる
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置も併せて確認を もう一つ大事な制度として「養育期間標準報酬月額特例申出書」があります。これは、時短勤務などで標準報酬月額が下がっても、将来受け取る年金額は子どもが生まれる前の高い標準報酬月額で計算してもらえるという制度です。社会保険料は実際の低い報酬で計算されるのに、年金は高い報酬ベースで計算される、育児中の親にとって非常にありがたい仕組みです。
個人経営の方や事業主の場合 コミュニティでは個人経営でスタッフの手続きをしている方からの質問もありました。従業員のためにこの届出を出してあげるのは、事業主としてとても良い対応です。該当するスタッフがいれば声をかけてあげると喜ばれます。
とはいえうまくいかなかった事例
「この制度を知らなかった」というのが一番多い失敗談です。会社の人事が案内してくれれば良いのですが、中小企業や人事部門が手薄な会社では、自分から申し出ないと手続きされないケースが少なくありません。
また、育児用の月額変更届を提出して社会保険料を下げた結果、傷病手当金や出産手当金の計算ベースも下がることを見落としていたケースもあります。近い将来に第2子を予定している場合は、出産手当金が低い標準報酬月額で計算されてしまう可能性があるため、タイミングには注意が必要です。養育期間のみなし措置と合わせて、総合的に判断しましょう。