Q: 育休中に支給された賞与の所得税が0円だったのですが、所得税も免除されるものなのでしょうか?
育休中にボーナスの明細を見て「所得税0円」と書かれていると、驚きますよね。社会保険料の免除は知っていても、所得税まで0円になるとは思わなかった、という声はコミュニティでもよく聞かれます。
メインの回答
育児休業給付金は非課税だが、賞与は別の仕組み まず前提として、育児休業給付金(いわゆる育休手当)は雇用保険から支給されるもので、所得税は一切かかりません。一方、賞与(ボーナス)は会社から支給される給与所得なので、本来は所得税の課税対象です。では、なぜ所得税が0円になるのでしょうか。
賞与の所得税は「前月の給与」をベースに計算される 賞与に対する所得税の源泉徴収額は、原則として「前月の給与の社会保険料控除後の金額」に基づいて税率が決まります。育休中は給与が支給されていないため、前月の給与が0円(またはそれに近い金額)となり、結果として適用される税率が0%になります。これが「育休中のボーナスの所得税が0円」のからくりです。
あくまで源泉徴収の段階での話 ここで注意したいのは、所得税が「免除」されているわけではないという点です。正確には、源泉徴収の計算上0円になっているだけであり、年間の総所得に対する最終的な税額は年末調整や確定申告で精算されます。育休期間が長く年間の課税所得が少なければ、結果的に所得税がほとんどかからない場合もありますが、育休期間が短い場合などは年末調整で追加徴収が発生する可能性もあります。
社会保険料の免除との違いを整理すると
- 社会保険料(健康保険・厚生年金): 育休中は制度として正式に「免除」される(条件あり)
- 所得税: 免除制度はない。前月給与が0円のため源泉徴収額が0円になっているだけ
- 住民税: 前年の所得に基づくため、育休中でも支払いが必要
コミュニティのパパたちからは「最終的には年末調整でプラスかマイナスかが決まる」「前月の給与ベースの税率だから、育休中なら0円になるのは仕組み上あり得る」といった知見が共有されていました。
とはいえうまくいかなかった事例
実際に「育休中のボーナスは所得税0円だからラッキー」と思っていたら、年末調整で追加徴収された、というケースが報告されています。育休に入る前の数ヶ月は通常通り働いて給与をもらっていた場合、その期間の所得に対する税金が年末調整で精算されるため、思った以上に引かれることがあります。
また、賞与の算定期間に育休が含まれる場合、そもそも賞与の支給額自体が大きく減額されることもあります。会社の規定によっては、育休中は賞与算定の対象外となり、支給額が大幅に減るケースもあるため、所得税の問題以前にボーナスそのものの金額を確認しておくことが大切です。心配な場合は、会社の人事部門や税務署に確認するのが確実です。