Q: 育休を取得すると社会保険料免除は翌月からですか?育休開始月から免除されますか?
社会保険料の免除がいつから始まるのかは、手取り額に直結する大事なポイントです。コミュニティでも「免除されているはずなのに明細がおかしい」という相談がありました。
メインの回答
育休開始月から免除される 原則として、社会保険料の免除は育休を開始した月から適用されます。例えば8月15日から育休を開始した場合、8月分の社会保険料から免除の対象となります。翌月からではありません。
免除の条件(2022年10月改正後のルール)
- 月末時点で育休中の場合: その月の社会保険料が免除される
- 同月内に開始・終了する場合: 育休の日数が14日以上であれば、その月の保険料が免除される
- 賞与にかかる保険料: 育休期間が1ヶ月を超える場合、賞与月の月末時点で育休中であれば賞与の保険料も免除
「免除されていない」と感じたら確認を コミュニティでは「8月15日から育休開始なのに、8月分の社会保険料が免除されていないと言われた」という報告がありました。他のパパたちからは「上の子2人のときは育休取得月から控除されていたはずなので、制度が変わったということはない」「会社の保険組合からも通達があったので、確認した方がいい」という回答があり、人事に再確認することを勧めていました。
確認のポイント
- 給与明細と控除額をチェック: 育休開始月の社会保険料が通常通り引かれていないか
- 人事・総務に問い合わせ: 免除の届出が正しく行われているか確認
- 払い戻しの可能性: 一時的に控除されても、後から払い戻しになるケースもある
- 健康保険組合からの通知: 免除が開始された旨の通知が届くはず
月給から引かれる社会保険料のタイミング 注意が必要なのは、給与から天引きされる社会保険料は「前月分」を当月の給与から引くケースが一般的だという点です。例えば8月分の保険料は9月の給与から天引きされるため、明細上のタイミングがずれて見えることがあります。不明な点は人事担当者に具体的に確認しましょう。
とはいえうまくいかなかった事例
「人事に確認したら、手続きが遅れていて免除の届出が出ていなかった」というケースがありました。特に中小企業では、育休取得者が少ないために手続きに不慣れな場合があります。育休開始前に「社会保険料の免除手続きをお願いします」と明確に伝え、書面で確認しておくと安心です。
また、「短期間の育休(2週間未満)を取得したが、同月内の14日要件を満たしておらず免除対象外だった」というケースもあります。2022年10月の制度改正で、同月内に育休を取得・終了する場合は14日以上が条件となりました。短期間の育休を検討する場合は、この要件をクリアできるかを事前にシミュレーションしておきましょう。